お知らせ

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【富津市】児童手当制度が高校生年代まで拡充されます

令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
改正後の児童手当を受け取るためには、申請が必要な場合があります。

【申請書の提出が必要な方】
・現在児童手当を受け取っておらず、高校生年代のお子さんを養育されている方
・過去所得要件に該当せず、児童手当を受け取っていない方 など
【大学生年代のお子さんがいる方】
・高校生年代以下のお子さんと大学生年代(18歳から22歳年度末まで)のお子さんが合わせて3名以上いて、大学生年代のお子さんを監護し、生活費を負担している方は、支給額が増額となりますが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※大学生年代のお子さんが既に就職している場合でも、同居別居に関わらず、親等が日常生活上の世話をしており、家賃や食費相当の負担の少なくとも一部を負っている場合等は、対象となります。
【申請書類】
市内で0歳から18歳までのお子さんを養育されていることが確認できた家庭には、8月30日に「令和6年度児童手当制度の改正のお知らせ」を郵送しております。
(申請が必要な方には、令和6年度児童手当申請書(認定請求書)を同封しております。)
※公務員の方は、職場から支給となりますので、職場へご確認ください。
【申請期間(令和6年度12月支給分)】
令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)まで
※申請期間を過ぎた場合、令和7年2月支給分以降での支給となります。
【申請方法】
(1)郵送(期日必着)または
(2)市役所こども家庭課窓口 へご提出ください。
制度改正に係る手続き等の詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006092.html
【問い合わせ】
こども家庭課 0439-80-1256

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/futtsu/doc/709097

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  • [登録者]富津市
  • [言語]日本語
  • [エリア]富津市
  • 登録日 : 2024/09/20
  • 掲載日 : 2024/09/20
  • 変更日 : 2024/09/20
  • 総閲覧数 : 59 人
Web Access No.2175549