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【富津市】児童手当の第3子以降の多子加算を受けるための届出について

令和7年4月以降引き続き児童手当の第3子以降の多子加算を受けるには届出が必要です。
※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。

対象
0〜22歳までの子を合計3人以上養育しており、平成18年4月2日生〜19年4月1日生までの子がいる方
※令和7年4月以降、支給対象児童(高校生年代以下の児童)がいない方は対象外です。

申請手続
現在児童手当を受給中で対象要件に該当する家庭に必要書類を送付いたしましたので、必要事項を記入し提出してください。
※公務員の方は職場から支給となりますので、職場へご確認ください。

申請期限
令和7年3月31日(月)まで
※期限超過の場合、多子加算の適用ができない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

申請方法
(1)郵送(期日必着)(2)市役所こども家庭課 へ提出

提出先・問い合わせ
〒293-8506 富津市下飯野2443番地 
富津市役所2階こども家庭課 0439-80-1256

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  • [注册人]富津市
  • [语言]日本語
  • [区]富津市
  • 注册日期 : 2025/03/01
  • 发布日 : 2025/03/01
  • 更改日期 : 2025/03/01
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